情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令

# 平成十五年政令第五百五十号 #

第四条 # 審査請求人等の意見の聴取

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百三号による改正

1項

審査会は、審査会に提出された意見書 又は資料について、法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書 又は資料を提出した審査請求人、参加人 又は諮問庁の意見を聴かなければならない。


ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。