情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令

# 平成十五年政令第五百五十号 #

附 則

平成二八年三月三一日政令第一〇三号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 21時19分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 内閣府令の効力に関する経過措置

2項
この政令の施行の際 現に効力を有する内閣府令で、第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 又は同条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理委員会令の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。