情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第三条 # 電子計算機利用高度化計画

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

次に掲げる電子計算機 及びプログラムについて、
電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を経済産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣 及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。

一 号

情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機

二 号

情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、
かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における 情報処理を目的とするものを除く

2項

計画には、電子計算機の設置 及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。

3項

計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、
政令で定めるところにより、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

4項

関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見を聴くものとする。

5項

第一項の規定により計画を定めたときは、経済産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、計画の変更について準用する。