情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、
情報処理に関して必要な知識 及び技能について情報処理技術者試験を行う。

2項

経済産業大臣は、機構に、
情報処理技術者試験の実施に関する事務(次項 及び第五十一条第二項において「技術者試験事務」という。)を行わせることができる。

3項

第十条第二項 及び第十一条から 第十四条までの規定は、
情報処理技術者試験 及び技術者試験事務について準用する。


この場合において、

同項
前項」とあるのは
第二十九条第二項」と、

第十一条見出しを含む。)中
支援士試験事務規程」とあるのは
「技術者試験事務規程」と

読み替えるものとする。

4項

前三項に定めるもののほか
情報処理技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。