情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第二十二条 # 登録事務の代行

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

経済産業大臣は、機構に、
登録の実施に関する事務(第十九条の規定による登録の取消し 及び命令に関する事務を除く次条第一項 及び第二項 並びに第五十一条第二項において「登録事務」という。)を行わせることができる。