経済産業大臣は、機構に、登録の実施に関する事務(第十九条の規定による登録の取消し 及び命令に関する事務を除く。次条第一項 及び第二項 並びに第五十一条第二項において「登録事務」という。)を行わせることができる。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第二十二条 # 登録事務の代行
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正