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情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 :
情報処理促進法
第二十五条
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秘密保持義務
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施行日
: 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七十四号による改正
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産業通則
情報処理の促進に関する法律
第二十五条
1項
情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。