情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第二十四条 # 信用失墜行為の禁止

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。