情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第五条 # 資金の確保

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保 又は その融通の あつせんに努めるものとする。

2項

前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。