情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者 その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うとともに、必要に応じ その取組の実施の状況についての調査、分析 及び評価を行い、その結果に基づき指導 及び助言を行うこと その他事業者 その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第六条 # 情報処理安全確保支援士の業務
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正