経済産業大臣は、登録をしたときは、申請者に第十五条第一項に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証(次条第二項 及び第二十一条において「登録証」という。)を交付する。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第十七条 # 情報処理安全確保支援士登録証
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正