情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第十九条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が次の各号いずれかに該当する場合には、
その登録を取り消さなければならない。

一 号

第八条各号第四号除く)のいずれかに該当するに至つた場合

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2項

経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が第二十四条から 第二十六条までの規定に違反したときは、
その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ずることができる。