経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第八条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合