情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第十二条 # 支援士試験の無効等

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

経済産業大臣は、支援士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効とすることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて支援士試験を受けることができないものとすることができる。

3項

機構は、支援士試験事務の実施に関し第一項に規定する経済産業大臣の職権を行うことができる。