情報処理安全確保支援士となる資格を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、
情報処理安全確保支援士登録簿に、
氏名、生年月日 その他 経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
情報処理安全確保支援士となる資格を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、
情報処理安全確保支援士登録簿に、
氏名、生年月日 その他 経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
前項の登録(以下単に「登録」という。)は、
三年ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。