情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第十五条 # 登録

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

情報処理安全確保支援士となる資格を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日 その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録(以下単に「登録」という。)は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。