情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第十八条 # 登録事項の変更の届出
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
情報処理安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。