機構が行う支援士試験事務に係る処分 又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
機構が行う支援士試験事務に係る処分 又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。