情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

附 則

平成一四年一二月一一日法律第一四四号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 05時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月五日から施行する。ただし、次条 並びに附則第十一条、第十二条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 情報処理振興事業協会の解散等

1項
情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2項
機構の成立の際 現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5項
協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びに利益 及び損失の処理については、なお従前の例による。
6項
第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、機構が承継する資産(次に掲げる業務に係るものを除く。)の価額(この法律による改正前の情報処理の促進に関する法律(以下「旧情報処理促進法」という。)第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債(次に掲げる業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の設立に際し政府 及び政府以外の者から機構に出資されたものとする。
一 号
旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
二 号
旧情報処理促進法第二十八条第一項第四号から第六号までに掲げる業務
三 号
新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号。以下「旧地域ソフトウェア法」という。)第七条第二号の教材を開発する業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
四 号
新事業創出促進法附則第十五条の規定により、その経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資の業務
7項
前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9項
第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、同項の規定による協会の解散の時(以下「解散時」という。)までに政府 及び政府以外の者から協会に対して第六項第一号、第三号 及び第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額は、それぞれ、機構の設立に際し政府 及び当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。
10項
協会の解散については、旧情報処理促進法第四十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
11項
第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第三条 @ 旧特別勘定の清算

1項
前条第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際における旧情報処理促進法第三十四条の二に規定する特別の勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の成立に際し、機構が同条に規定するプログラム作成効率化業務に係る各出資者に支払うべき負債として整理するものとする。
2項
機構は、前項の規定により負債として整理するものとされた額を同項の各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

# 第四条 @ 協会の資産の承継に伴う出資金の取扱い

1項
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第六項第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金のうち、政令で定める日(以下「特定日」という。)前に出資されたものについては、附則第六条第一項に規定する特定プログラム開発承継勘定に整理するものとし、特定日以後に出資されたものについては、その金額に相当する金額がこの法律による改正後の情報処理の促進に関する法律(以下「新法」という。)第二十一条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2項
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第六項第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金は、附則第七条第一項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継勘定に整理するものとする。

# 第五条 @ 承継業務

1項
機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)により開発された同号の特定プログラムの提供の対価の回収に係る業務(以下「特定プログラム開発承継業務」という。)を行う。
2項
機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧地域ソフトウェア法第七条第二号の教材の提供の対価の回収に係る業務(以下「地域ソフトウェア教材開発承継業務」という。)を行う。
3項
第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第三十条第一号中「第二十条」とあるのは、「第二十条 及び改正法附則第五条第一項」とする。
4項
第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第三十条第一号中「第二十条」とあるのは、「第二十条 及び改正法附則第五条第二項」とする。

# 第六条 @ 特定プログラム開発承継勘定

1項
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、その承継した資産 及び負債のうち同条第六項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)に係るもの並びに特定プログラム開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定プログラム開発承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2項
機構は、特定プログラム開発承継業務を終えたときは、特定プログラム開発承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3項
機構は、前項の規定により特定プログラム開発承継勘定を廃止したときは、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

# 第七条 @ 地域ソフトウェア教材開発承継勘定

1項
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、その承継した資産 及び負債のうち同条第六項第三号に掲げる業務に係るもの並びに地域ソフトウェア教材開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「地域ソフトウェア教材開発承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2項
機構は、地域ソフトウェア教材開発承継業務を終えたときは、地域ソフトウェア教材開発承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3項
機構は、前項の規定により地域ソフトウェア教材開発承継勘定を廃止したときは、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

# 第八条 @ 地域事業出資業務勘定

1項
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、附則第十五条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第十五条の規定によりその経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次項において「地域事業出資業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2項
前項の規定により機構が地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、新法第二十二条第四項中「前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)」とあるのは「前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)及び改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、同条第五項中「第一号勘定」とあるのは「第一号勘定 及び改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた第四項」とする。

# 第九条 @ 信用基金の承継

1項
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、機構が承継した旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に係る資産の価額(旧情報処理促進法第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額(以下「信用基金純資産額」という。)に相当する金額は、機構の設立に際し政府 及び政府以外の者から機構に新法第二十三条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2項
前項の規定により機構に出資されたものとされた金額 及び附則第二条第二項の規定により国が承継する資産(旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に係るものに限る。)の価額の合計額に、旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に充てるべきものとして政府 及び政府以外の者から出資された金額に対する政府以外の者の持分の割合を乗じて得た額に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)は、当該政府以外の者から機構に対し出資されたものとする。
3項
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利 及び義務を承継したときは、協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額は、機構の設立に際し当該政府以外の者から機構に、新法第二十三条第一項の信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
4項
附則第二条第七項 及び第八項の規定は、第二項の資産の価額について準用する。

# 第十条 @ 信用基金の持分の払戻しの禁止の特例

1項
新法第二十三条第一項の信用基金に係る政府以外の出資者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、同項の信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2項
機構は、前項の規定による請求があったときは、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する機構の成立の日における信用基金純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

# 第十一条 @ 日本情報処理開発協会からの引継ぎ

1項
昭和四十二年十二月二十日に設立された財団法人日本情報処理開発協会(以下「開発協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現に開発協会が有する権利 及び義務のうち、平成十四年十月一日現在における開発協会の寄附行為第四条第八号に掲げる事業 及び第十一号に掲げる事業であって旧情報処理促進法第六条第二項に規定する試験事務に係るもの(以下「引継事業」という。)の遂行に伴い開発協会に属するに至ったものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2項
設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
3項
前項の認可があったときは、引継事業の遂行に伴い開発協会に属するに至った権利 及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。

# 第十二条 @ 主務大臣等

1項
この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省 及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省 及び経済産業省令とする。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。