この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
附 則
平成三〇年五月二三日法律第二五号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 05時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。