情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

附 則

昭和五八年一二月一〇日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2022年 06月24日 17時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~四 号
五 号

第二十五条、第二十六条、第二十八条から 第三十条まで、第三十三条 及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条 及び第四十三条の規定 並びに附則第八条(第三項を除く)の規定

公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの 法律の規定により された許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの 法律の規定により されている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの 法律の適用については、改正後のそれぞれの 法律の相当規定により された処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により 従前の例によることとされる場合における 第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。