この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、第一条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定 及び第四条第一項の改正規定 並びに附則第五条、第六条 及び第十一条の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
附 則
昭和六〇年五月一日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 05時20分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条
改正後の情報処理の促進に関する法律第三条の二第一項の指針の設定については、同項に規定する主務大臣は、昭和六十一年四月一日前においても関係審議会等の意見を聴くことができる。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行前に情報処理振興事業協会に対してされた出資は、改正後の第三十条第一項の信用基金に充てるべきものとしてされた出資とみなす。
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。