情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2022年 06月24日 17時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条の二 @ 業務の特例

1項
機構は、当分の間、第五十一条に規定する業務のほか、産業競争力強化法等の一部を改正する等の 法律(令和三年法律第七十号)附則第十七条第二項(同条第四項において準用する 場合を含む。)及び第五項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から 第四項までに規定する業務を行う。この場合において、第六十三条第一号中「第二項」とあるのは、「第二項 並びに附則第四条の二」とする。