法第十三条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、五千七百円とする。
情報処理の促進に関する法律施行令
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昭和四十五年政令第二百七号
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略称 : 情報処理促進法施行令
第三条 # 受験手数料
@ 施行日 : 令和二年五月十五日
( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正
法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、五千七百円とする。