情報処理の促進に関する法律施行令

# 昭和四十五年政令第二百七号 #
略称 : 情報処理促進法施行令 

第九条 # 国庫納付金の納付の手続

@ 施行日 : 令和二年五月十五日 ( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正

1項

機構は、法第五十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書 その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。


ただし前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項

経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書 及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書 及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。