情報処理の促進に関する法律施行令

# 昭和四十五年政令第二百七号 #
略称 : 情報処理促進法施行令 

第二条 # 法第八条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定

@ 施行日 : 令和二年五月十五日 ( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正

1項

法第八条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第百六十八条の二 及び第百六十八条の三の規定

二 号

不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第十一条から第十三条までの規定