法第八条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。
一
号
二
号
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二 及び第百六十八条の三の規定
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条から第十三条までの規定