情報処理の促進に関する法律施行令

# 昭和四十五年政令第二百七号 #
略称 : 情報処理促進法施行令 

第四条 # 登録事項の変更等の手数料

@ 施行日 : 令和二年五月十五日 ( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正

1項

法第二十一条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百円とする。