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情報処理の促進に関する法律施行令
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昭和四十五年政令第二百七号
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略称 :
情報処理促進法施行令
附 則
平成二七年一二月二八日政令第四四二号
分類
政令
カテゴリ
産業通則
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施行日
: 令和二年五月十五日 ( 2020年 5月15日 )
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最終更新
: 令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 06月27日 08時03分
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産業通則
情報処理の促進に関する法律施行令
附 則 - 平成二七年一二月二八日政令第四四二号
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。