この政令は、サイバーセキュリティ基本法 及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月二十一日)から施行する。
情報処理の促進に関する法律施行令
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昭和四十五年政令第二百七号
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略称 : 情報処理促進法施行令
附 則
平成二八年一〇月一九日政令第三三〇号
@ 施行日 : 令和二年五月十五日
( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正
最終編集日 :
2023年 06月27日 08時03分
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