この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律
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令和四年法律第三十九号
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略称 : キャッシュレス法
附 則
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時19分
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