この政令は、法の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令
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令和四年政令第二百五十四号
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略称 : キャッシュレス法施行令
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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