情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

第一節 情報システム整備計画等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月25日 14時57分


1項
国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言 その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保 及び資質の向上のための施策 その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況 その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。
2項

情報システム整備計画は、 次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

計画期間

二 号

情報システムの整備に関する基本的な方針

三 号

申請等 及び申請等に基づく 処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

申請等 及び申請等に基づく 処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法によ り行うことができるようにするものの範囲

の情報システムの整備の内容 及び実施期間

四 号

申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類

の情報システムの整備の内容 及び実施期間

五 号

情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項

データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号 その他の事項を統一し、又は その相互運用性を確保することをいう。

外部連携機能(プログラムが有する機能 又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供

六 号

行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項

七 号

その他情報システムの整備に関する事項

3項

内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。

1項

国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。

2項

国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性 及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる 手続等及びこれに関連する行 政機関等の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう 努めなければならない。

4項

国の行政機関等以外の 行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した 行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。

5項

国は、国の行政機関等以外の 行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。