情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

第五条 # 国の行政機関等による情報システムの整備等

@ 施行日 : 令和六年六月七日 ( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十六号による改正

1項

国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。

2項

国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性 及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等 及びこれに関連する行政機関等の事務の簡素化 又は合理化 その他の見直しを行うよう努めなければならない。

4項

国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備 その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

5項

国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。