情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

第三条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年六月七日 ( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十六号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

法令

法律 及び法律に基づく命令をいう。

二 号

行政機関等

次に掲げるものをいう。

内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関 若しくは会計検査院 又はこれらに置かれる機関

に掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの

地方公共団体 又はその機関(議会を除く

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。において同じ。

地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。において同じ。

法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し 行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く)のうち、政令で定めるもの

行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録 その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部 又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者

ニからトまでに掲げる者(に掲げる者については、当該者が法人である場合に限る)の長

三 号

国の行政機関等

次に掲げるものをいう。

前号イ 及びに掲げるもの

前号ニ 及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの

四 号

民間事業者

個人 又は法人 その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く)をいう。

五 号

書面等

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本 その他文字、図形 その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。

六 号

署名等

署名、記名、自署、連署、押印 その他氏名 又は名称を書面等に記載することをいう。

七 号

電磁的記録

電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

八 号

申請等

申請、届出 その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続 その他の裁判所における手続 並びに刑事事件 及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条 及び第十四条第一項において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く)をいう。

九 号

処分通知等

処分(行政庁の処分 その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知 その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの 及び裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十 号

縦覧等

法令の規定に基づき行政機関等が書面等 又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧 又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十一 号

作成等

法令の規定に基づき行政機関等が書面等 又は電磁的記録を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十二 号

手続等

申請等、処分通知等、縦覧等 又は作成等をいう。