情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

第三章 民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月25日 14時57分


1項

手続等密接関連業務(手続等に密接に関連し、これと同一の機会に民間手続(契約の申込み 又は承諾 その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの及び申請等 又は処分通知等として行うものを除く。以下同じ。)が必要となる業務をいう。)を取り扱う民間事業者は、当該民間手続が情報通信技術を利用する方法により当該手続等と 一括して行われるようにするため、当該民間手続を電子情報処理組織(民間事業者の使用に係る電子計算機と その民間手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該手続等に係る行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない。

2項

国は、前項の連携のため、同項の民間事業者に対し、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。

1項

国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者と その民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者と その民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、民間手続(当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うこと その他のその方法が規定されているものに限る)が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置 その他の必要な施策を講ずるものとする。