情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

第二条 # 基本原則

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

情報通信技術を活用した行政の推進は、事務 又は業務の遂行に用いる情報を書面等から 官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上 及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応 その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、デジタル社会(デジタル社会形成基本法第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する施策 及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

一 号

手続等 並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所 その他の制約を除去するとともに、当該事務 及び業務の自動化 及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。

二 号

民間事業者 その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。

三 号

社会生活 又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる 多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下 この号において同じ。)について、行政機関等 及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。