国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等 並びにこれに関連する行政機関等の事務 及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
第十六条 # 情報通信技術の進展への対応
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例 又は規則に基づく手続 並びにこれに関連する行政機関等の事務 及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。