国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等 並びにこれに関連する行政機関等の事務 及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
第四章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 15時51分
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例 又は規則に基づく手続 並びにこれに関連する行政機関等の事務 及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用 その他の方法により随時公表するものとする。
国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。