国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言 その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保 及び資質の向上のための施策 その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約 その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
第四節 その他の施策
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 15時51分
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例 又は規則に基づく 手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。
国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。