この法律は、意匠の保護 及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号