意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第七十三条 # 秘密を漏らした罪

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁の職員 又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。