第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項(第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第七十三条の二 # 秘密保持命令違反の罪
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。