この法律の規定により特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第七十六条
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号