意匠登録出願の日前 又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権 又はその意匠権の存続期間の満了の際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第三十一条 # 意匠権等の存続期間満了後の通常実施権
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の規定は、意匠登録出願の日前 又はこれと同日の出願に係る特許権 又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権 又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。