意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第三十七条 # 差止請求権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
意匠権者 又は専用実施権者は、自己の意匠権 又は専用実施権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。
2項

意匠権者 又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物 若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条 及び第六十五条第一号除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体 若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体 若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却 その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

3項

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者 又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。