意匠権者 又は専用実施権者は、その登録意匠 又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対し その登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権 又は特許権 若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第三十三条 # 通常実施権の設定の裁定
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者 又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権 又は特許権 若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠 又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者 又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
特許庁長官は、第三項 又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人 又は意匠権者 若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項 及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項 又は第四項の裁定に準用する。