意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
意匠登録出願の日前 又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際 現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権 又はその意匠権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権 又はその意匠権の存続期間の満了の際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2項

前項の規定は、意匠登録出願の日前 又はこれと同日の出願に係る特許権 又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権 又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。

3項

当該意匠権者 又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。