意匠権、専用実施権 又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第三十五条 # 質権
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権 又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権 又は専用実施権を目的とする質権に準用する。