意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第三十八条 # 侵害とみなす行為

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
次に掲げる行為は、当該意匠権 又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該製造にのみ用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該製造にのみ用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
二 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該製造に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該製造に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
三 号
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し 又は輸出のために所持する行為
四 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該建築にのみ用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該建築にのみ用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
五 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該建築に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該建築に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
六 号
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡 又は貸渡しのために所有する行為
七 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該作成にのみ用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該作成にのみ用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
八 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該作成に用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
九 号
登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像を業としての電気通信回線を通じた提供のために保有する行為 又は登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を業としての譲渡、貸渡し 若しくは輸出のために所持する行為