意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第三十四条 # 通常実施権の移転等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

通常実施権は、前条第三項 若しくは第四項特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者 及び専用実施権者)の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2項

通常実施権者は、前条第三項 若しくは第四項特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者 及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3項

前条第三項特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権 又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権 又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

4項

前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権 又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権 又は実用新案権が消滅したときは消滅する。