工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一
号
意匠登録出願前に日本国内 又は外国において公然知られた意匠
二
号
意匠登録出願前に日本国内 又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠 又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三
号
前二号に掲げる意匠に類似する意匠