意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第三条 # 意匠登録の要件

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

一 号
意匠登録出願前に日本国内 又は外国において公然知られた意匠
二 号
意匠登録出願前に日本国内 又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠 又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 号

前二号に掲げる意匠に類似する意匠

2項

意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内 又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等 又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。