意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二十一条 # 存続期間

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

2項

関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。