意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第二十一条 # 存続期間
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。