意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二十九条 # 先使用による通常実施権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠 若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠 若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項第五十条第一項第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際 又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。